医療法改正における医療法人の影響

ファイナンシャル・プランナーの駒崎です。
医療法改正における医療法人の影響について、情報提供をさせていただきます。

平成27年改正医療法が、平成28年9月1日より施行されます。
一般法人の取締役が課せられている善管注意義務を医療法人の理事・監事にも適用されるということが改正に盛り込まれました。
そのため、理事・監事が医療法人に損害を与え、株主代表や第三者からの訴訟を提起されるようなケースでは、数億円という巨額な損害賠償請求がなされる可能性があります。
そのような場合には、理事・監事の個人資産に影響を与えるおそれも出てきます。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
このような医療法の改正を背景に、三井住友海上火災保険や損害保険ジャパン日本興亜は、医療法人向けの役員賠償責任保険(D&O保険)を開発し、9月1日から販売を開始します。

この保険では、損害賠償金、争訟費用、各種費用保険金が支払いされます。

医療法人以外の一般法人については、同様の会社役員賠償責任保険の加入数が増加しており、上場企業の役員は約半数が加入している状況です。
また、保険料の会計処理については、会社役員個人が原則支払うか、会社が負担した保険料を給与扱いとする取扱いを今まで実施していましたが、平成28年2月25日より、会社での損金処理とする見解に変わっております。

詳細は、こちらにてご確認いただけます。
<経済産業省>
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html
<国税庁>
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

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