☆スタッフブログ☆年末調整~配偶者控除・配偶者特別控除~

 

こんにちは!スタッフのマホです。

お金のプロではない私が、エターナルフィナンシャルグループ㈱に入社してから知ったお金に関する事や、『●●をはじめてみた!』等の内容で、ブログを書かせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします^^

今回も年末調整についてです。

 

 控除の種類 


・扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

・基礎控除

・配偶者控除、配偶者特別控除

・所得金額調整控除

・生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分)

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

この中から、配偶者控除と配偶者特別控除について詳しくみていきたいと思います!

 

 配偶者控除 
 配偶者控除とは、所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります)が控除対象配偶者を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、48万円)を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。
(なお、配偶者の合計所得金額が48万円を超えるときは、『配偶者控除』の適用は受けられませんが、合計所得金額が133万円以下までの場合『配偶者特別控除』の適用が受けられます。詳しくは配偶者特別控除にて)

◎ ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人青色事業専従者等は含まれ
ません

◎ 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下※1 の人をいいます。)のうち、合計所得金額が1,000万円以下※2 である所得者の配偶者をいいます。
※1配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円を超えるとき、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円を超えるとき、年齢65歳未満の人については108万円を超えるときは配偶者控除の適用は受けられません
※2所得者本人の所得が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が1,195万円(所得金額調整控除の適
用がある場合は1,210万円)を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります

◎ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和26年1月1日以
前に生まれた人)をいいます。

◎ 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の配偶者控除又は配偶者特別控除の
対象となる配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか1人に限られます

 

 配偶者特別控除 

配偶者特別控除とは、所得者(合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。)が生計を一に
する配偶者(合計所得金額が133万円以下の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、所得者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。
(なお、配偶者の合計所得金額が48万円以下であるとき又は、133万円を超えるときは『配偶者特別控除』の適用は受けられませんが、合計所得金額が48万円以下の場合『配偶者控除』の適用が受けられます。詳しくは配偶者特別控除にて

 

◎ここでいう「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人青色事業専従者等は含まれません

◎控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が133万円以下※1 の人をいいます。)のうち、合計所得金額が1,000万円以下※2 である所得者の配偶者をいいます。

※1:配偶者の所得が給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は201万6千円以上であるときまた、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下のとき又は243万円を超えるとき、年齢65歳未満の人については108万円以下のとき又は214万円を超えるときは、配偶者特別控除の適用は受けられません

※2:所得者本人の所得が給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額が1,195万円(所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円)を超えるときは、合計所得金額が1,000万円を超えることとなります。

 

(注)1: 配偶者特別控除の適用を受けている人は、配偶者控除の適用を受けることができません。

(注)2:夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除の適用は受けられません。

 

私は、『所得金額』と『給与の収入金額』というのを今まできちんと理解しておらず、給与収入金額133万円までが配偶者特別控除の対象とかってに思い込んでましたΣ(・□・;)私のような間違いの方は少ないかもしれませんが、国税庁のHPで詳しくご確認いただけますので、一度みていただくのもよろしいかと思います^^

国税庁のHP 令和2年分『年末調整しかた』

 

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

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