【2015年に貯蓄をするコツ 第一弾】

年末年始のイベント続きで、毎年1月は貯蓄意識が高まる時期でもあります。

そのため、1月から家計簿の記録を始めたり、2月くらいから生命保険の見直しをする家庭も多くなります。

しかし、家計簿を付けたり生命保険の見直しをしても、家計の状況は大きく変化しないのが現状ではないでしょうか。

特に家計管理をしている方の相談を受けますと、

  • 家計簿を付けているが、貯蓄がなかなかできない
  • 夫婦間で貯蓄をする意識が違うと感じている
  • 夫婦のお財布を1つにしないと貯蓄できないと感じている

 

という悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。

これらの悩みは、夫婦のコミュニケーションを向上させれば解消することができます。

お財布は別々でもOKです。

 

具体的には、毎月月末や月初などに、家計収支を夫婦で一緒に確認することです。

1時間くらいの家計分析時間を作り、どこで何にいくら使ったのかを確認するのです。

「無駄遣いしてないね。外食が少し多かったね。」など、振り返りを継続していくことで、自然と節約や貯蓄意識が高まります。

これは、「相手に自分を良く見せたい」と思う心理が働くためでもあります。

お互いの貯蓄意識やモチベーションを維持するためにも、工夫をすると良いでしょう。

【高額療養費改正】平成27年1月1日診療分から

平成27年1月1日の診療分から、70歳未満の「高額療養費制度」が改正されます。

 

「高額療養費制度」は、家計に与える医療費の自己負担額に、一定の限度額を設ける仕組みです。

 

今回の改正では、自己負担能力に応じた負担割合にする観点で改正が行われ、70歳未満の所得区分が見直しされました。

 

例えば、年収が約370万円以下の70歳未満の人が、

健康保険対象の治療費が1ヶ月で100万円かかった場合は、

高額療養費制度を利用すると、現行では87,430円の自己負担ですが、改正後は、57,600円の自己負担で済むようになります。

 

高額療養費制度は、毎月月初から月末までの医療費において自己負担限度額を定めていますので、2ヶ月間にまたがって治療をしているケースでは、意外と自己負担が多くなります。

<現制度参考>

1月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で82,430円

2月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で82,430円

2か月合計164,860円

 

<改正参考(年収が約370万円以下の70歳未満)>

1月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で57,600円

2月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で57,600円

2か月合計115,200円

 

さらに負担が抑えられるといった改正です。

医療保険の必要保障額はどのように考えましょう?

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