平成27年1月1日の診療分から、70歳未満の「高額療養費制度」が改正されます。
「高額療養費制度」は、家計に与える医療費の自己負担額に、一定の限度額を設ける仕組みです。
今回の改正では、自己負担能力に応じた負担割合にする観点で改正が行われ、70歳未満の所得区分が見直しされました。
例えば、年収が約370万円以下の70歳未満の人が、
健康保険対象の治療費が1ヶ月で100万円かかった場合は、
高額療養費制度を利用すると、現行では87,430円の自己負担ですが、改正後は、57,600円の自己負担で済むようになります。
高額療養費制度は、毎月月初から月末までの医療費において自己負担限度額を定めていますので、2ヶ月間にまたがって治療をしているケースでは、意外と自己負担が多くなります。
<現制度参考>
1月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で82,430円
2月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で82,430円
2か月合計164,860円
<改正参考(年収が約370万円以下の70歳未満)>
1月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で57,600円
2月の治療費15万円(3割負担)⇒高額療養費利用で57,600円
2か月合計115,200円
さらに負担が抑えられるといった改正です。
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