☆FP駒崎さんに質問☆【~新型コロナウイルスに関連する国の支援~】

 

 

こんにちは!スタッフのマホです。

今回は、新型コロナウイルスの影響による、売上の激減に対する国の支援等について、駒崎FPにお聞きしたいと思います。

 

マホ「色々な職業の知り合いがおりますが、その中でも飲食店経営の友人が多く、新型コロナウイルスの影響により営業ができなくなっています。。。みんな一日も早い終息の為に、人が集まらないようにと営業をしない決断をしたり、テイクアウトのみにしたりと努力しています。新型コロナウイルスの影響により収入を得られなくなったり、激減した場合に受けられる国の支援等はどのようなものがあるのでしょうか?

 

駒崎FP「主な国の支援策には、持続化給付金というものがあります。2020年4月30日の午後に、2020年の補正予算が閣議決定しましたので、こちらについて紹介しますね。

 

マホ「昨日閣議決定したところなのですね。はい!よろしくお願いします!

 

駒崎FP「持続化給付金は、感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、法人・個人事業者・フリーランスを含めた幅広い事業全般に使える給付金となりますので、知人の方々の業種はもちろん対象業種となります。

 

マホ「ひとまず対象で良かったです。詳しく教えてくださいm(__)m

 

駒崎FP「給付額は、法人200万円、個人事業者100万円が上限となり、2019年1月~2019年12月までの1年間の売上からの減少分を上限としています。

 

■売上減少分の計算方法

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%減月の売上×12ヶ月)

前年とは、2019年1月~2019年12月となり、売上減少の対象月は2020年1月以降になります。

詳しい説明は、経済産業省YouTubeチャンネルでもご確認いただけます。

 

マホ「YouTubeでも確認できるのですね!給付対象の要件はどのようになっているのでしょうか?

 

駒崎FP「給付対象の主な要件があります。」

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

③法人の場合は、

(Ⅰ)資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、

(Ⅱ)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。

 

駒崎FP「2020年に開業した事業者は対象外となりますので、他の制度利用をお勧めします。

 

マホ「持続化給付金はいつから申請できるのでしょうか?

 

駒崎FP「本日、2020年5月1日より持続化給付金の申請が開始されましたので、下記のWEBサイトを知人に照会してみてください。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/?fbclid=IwAR34xo4GJDHi6oeQZaQJq3i2tuJoHdI0fC7Rm5sGIyTMnNia1_MLGWNsTh0

 

マホ「ありがとうございます!もう申請しているかどうか早速聞いてみます!

今回も駒崎FPありがとうございましたm(__)m

 

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