こんにちは!スタッフのマホです。
今回は、自転車保険義務化についてについて教えていただきたいと思います^^。
マホ「自転車保険の加入義務化が広がっておりますね。【自転車保険】という商品でなくてもすでに入っているほかの保険でカバーできている場合もあると聞きました。加入義務化にあたり、どのような補償内容の保険が必要なのでしょうか?」
駒崎FP「自転車運転中の対人賠償事故に備える保険加入が義務化されています。都道府県ごとに加入義務化の時期が異なりますが、義務化されている都道府県内で自転車を運転する場合は、義務化されていない他県に住んでいる人も加入しないと運転ができないという内容です。」
マホ「Σ(・□・;)そういわれてみたらそうでないと意味がありませんね!実際に自転車を運転する場所が義務化されている都道府県かどうかで考えないといけないですね。」
駒崎FP「必要な補償は対人賠償事故になりますので、自転車で歩行者に衝突してケガを負わせた場合に補償される保険に加入すれば大丈夫です。加入方法はいくつかありますので、個人賠償責任特約や日常生活賠償特約に、既に加入しているかどうかをまずは確認しましょう。」
マホ「個人賠償責任特約や日常生活賠償特約ですね。」
駒崎FP「日常生活賠償は、以下の金融商品に付帯していることがあります。
①自動車保険
②火災保険
③クレジットカード
④住宅ローン
どれにも付帯されていない場合は、傷害保険に付帯する自転車保険で準備をしましょう。
過去の判例では、小学生の児童が自転車で坂道を下っている際に高齢女性と衝突し、被害者が寝たきりの状態となり、約9,500万円の賠償命令額となっています。賠償額は被害者が若いほど膨らみますので、3億円くらいの補償を備えると良いでしょう。」
マホ「なるほど~。このような金融商品に付帯されているとなると、既に準備できている場合も多くありそうですね!重複してしまってる可能性すらあるのではないかと思いました(;´∀`) 金額は3億円位の補償で備えるとよいのですね!」
今回も駒崎FPありがとうございました^^
次回は、万が一コロナにかかってしまった場合の保険加入についてお聞きしたいと思います!
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