☆スタッフブログ☆年末調整~生命保険料控除~

 

こんにちは!スタッフのマホです。

お金のプロではない私が、エターナルフィナンシャルグループ㈱に入社してから知ったお金に関する事や、『●●をはじめてみた!』等の内容で、ブログを書かせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします^^

今回も年末調整についてです。

今回はその中から、生命保険料控除についてみていきたいと思います!

 

 生命保険料控除 

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料【新制度】と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料【旧制度】では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

新制度と旧制度の控除の種類

新制度

(平成24年1月1日以後の契約)

旧制度

(平成23年12月31日以前の契約)

控除の種類
  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除
  • 一般生命保険料控除
  • 個人年金保険料控除

 

 

新制度での生命保険料控除額

年間の支払保険料等 所得税控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

 

旧制度での生命保険料控除額

年間の支払保険料等 所得税控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

 

なるほど。。。一般生命保険料控除 ・介護医療保険料控除 ・個人年金保険料控除
それぞれで上記の表のとおり控除されるのですね。

配偶者控除の時に、給与収入額と所得額の区別がきちんとついていなかったように、所得税控除額上限4万円を、年間の支払い保険料が4万円以上は控除額が変わらないのかとなぜか思ってしまっていました(;´∀`)一般生命保険料 ・介護医療保険料 ・個人年金保険料 それぞれの支払保険料が80000円以上の場合はそれぞれ最大の4万円の控除という事がよくわかりました!

 

その他くわしくは国税庁HPのNo.1140 生命保険料控除 をご覧くださいませ^^。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

 

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