生命保険の死亡保険金に税金はかかる? ケースごとの税金を解説

生命保険に加入している人は、「自分に万が一のことがあった際に、残された家族が困らないように」という思いでいることでしょう。しかし、せっかく残した死亡保険金から税金が引かれたら、損をした気分になってしまいますよね。生命保険の死亡保険金には、場合によって税金がかかってしまいます。どんな税金がかかるのか、ケースごとに詳しく説明します。

目次

死亡保険金には場合によって、相続税・所得税・贈与税がかかる

生命保険の死亡保険金にかかる税金には、「相続税」「所得税・住民税」「贈与税」の種類があります。

どの税金がかかるかは、保険料を支払っている「契約者」、保障の対象となる「被保険者」、死亡保険金の「受取人」の関係性によって変わってきます。

まずは、契約者と被保険者が同じだったケースを見てみましょう。

その場合、死亡保険金は故人の遺産に準ずる「みなし相続財産」となります。そのため、死亡保険金を遺族が受け取ると、相続税がかかります。

ただし、死亡保険金を受け取ったのが相続人だった場合に限って、適用される非課税枠があります。死亡保険金が「500万円×法定相続人の数」以下の金額であれば、相続税はかかりません。

法定相続人は、故人が結婚していれば配偶者と子ども、結婚していても子どもがいなければ配偶者と両親、独身の場合には両親、独身で両親もすでに亡くなっていれば兄弟姉妹となります。

死亡保険金に所得税がかかるケースと贈与税がかかるケース

次に、契約者と被保険者が異なる場合を見てみましょう。たとえば、妻が夫に生命保険をかけ、保険料は妻が支払っていて、保険金の受取人も妻、といったケースです。

契約者が誰かにかけた死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金は「一時所得」と見なされ所得税の対象になります。

ですから、契約者のほかの収入と合わせて、確定申告を行わなければなりません。確定申告の結果、所得額によって決められる住民税の金額も上がります。

最後に、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合を見てみましょう。たとえば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子どもといったケースです。

この場合、死亡保険金は受け取った人への贈与と見なされ、贈与税の対象となります。

生命保険は、保険の保障期間中であればいつでも、死亡保険金の受取人を変更できます。どのケースが節税になるのかも考えた上で、受取人を指定しましょう。

特約の給付金は、死亡保険金とは分けて考える

気をつけておきたいのは、生命保険につけている特約の給付金についてです。生命保険に加入する際、死亡時保障以外にも入院保障や先端医療保障、就業不能保障などさまざまな特約をつけているケースが多くなっています。

特約の給付金は、本来なら被保険者が生前に申請して受け取ります。ただ、申請前に被保険者が亡くなってしまい、死亡時保険金と同時に申請することも少なくありません。

特約の給付金については、被保険者が受け取る場合は非課税となっています。しかし、被保険者が亡くなってから支払われた場合は、被保険者の遺産として相続税の対象になります。

死亡保険金には非課税枠がありますが、特約の給付金は非課税枠に含めることができません。同時に支払われたとしても、税金の計算では、死亡保険金と特約の給付金は分けて考えなければいけないということです。

計算を間違えると、追徴金などが請求されることもあるので注意しましょう。よく分からない場合は、税理士やファイナンシャルプランナーといった専門家に相談することをおすすめします。

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